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各種認定取得製品について
シックハウス対策について
建物の内装や建材から発生する化学物質(ホルムアルデヒドなど)によって居住者などに生じる種々の不快な症状のことをシックハウス症候群といいます。シックハウス対策として、内装仕上げ材に使用する材料について、ホルムアルデヒドの発散量によって、使用できる面積に制限が設けられています。
シックハウス対策
F☆☆☆☆認定とは、人体に悪影響を与えるといわれているホルムアルデヒドの発散量を、等級数に応じて星の数で表しています。中でもリンテックが取得している「F☆☆☆☆」はもっとも安全基準を満たす製品であることを示します。
表は横にスライドして御覧いただけます。
建築材料の区分 | ホルムアルデヒドの発散 | JIS、JAS等の表示記号 | 内装仕上げの制限 |
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建築基準法の対象外 | 5µg/m2h以下(放散速度) | F☆☆☆☆ | 制限なしに使える |
第3種ホルムアルデヒド発散建築材料 | 5µg/m2h~20µg/m2h | F☆☆☆ | 使用面積が制限される |
第2種ホルムアルデヒド発散建築材料 | 20µg/m2h~120µg/m2h | F☆☆ | |
第1種ホルムアルデヒド発散建築材料 | 120µg/m2h超 | 旧E2、FC2、または表示なし | 使用禁止 |
「改正建築基準法に基づくシックハウス対策」より
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シックハウス症候群とは?
建物の内装や建材から発生する化学物質によって居住者などに生じる種々の不快な症状の総称。
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シックハウス症候群を起こす要因
建材や接着剤、家具類などからでる化学物質が室内の空気を汚染した、住宅の高気密化などで室内全体の化学物質濃度が高くなった、住宅の密集化により窓を締め切ることが多く換気が少なくなった、室内の粒子状物質(ペット・たばこの煙ほか)が多い、などが上げられます。
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厚生労働省が室内濃度指針値を定めた「揮発性有機化学物」
ホルムアルデヒド・アセトアルデヒド・トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレン・パラジクロロベンゼン・テトラデカン・クロルピリホス・フェノブカルブ・ダイアジノン・フタル酸ジ-n-ブチル・フタル酸ジ-2-エチルヘキシル・ノナナール・TVOC(総揮発性有機化合物)
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ホルムアルデヒドが人体に与える濃度と影響
ホルムアルデヒドの健康への被害は、急性の場合では目がチカチカしたりのどが痛くなるといった症状、高濃度では呼吸困難、慢性的な影響ではアレルギー症状に影響があると報告されています。また築4・5年あたりで高濃度を発散するという報告もあります。
表は横にスライドして御覧いただけます。
0.08ppm | かすかににおいを感じる |
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0.13ppm~0.45ppm | 目への刺激が始まる |
0.5ppm | 臭気のために不快感が起こる |
2ppm~3ppm | 鼻やのどに刺激が加わる |
4ppm~5ppm | 催涙が起こる |
10ppm以上 | 正常な呼吸が困難になる |