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各種認定取得製品について
ご存知ですか?不燃材料の使用が必要な場所
近年、建築基準法の運用厳格化が進んでいます。内装や看板などの屋外広告において、それぞれ不燃材料の使用が義務づけられている場所があります。
内装仕上げ材
建築基準法の内装制限にかかる建築物の内装において、その壁面および天井に仕上げに関し、不燃、準不燃、難燃の性能を有する材料を使用しなければなりません。

建築基準法第35条の2(特殊建築物等の内装)、同法施工令第128条の3の2(制限を受ける窓その他の開口部を有しない居室)、同法施工令第128条の4(制限を受けない特殊建築物等)、および同法施工令第129条(特殊建築物等の内装)
屋外広告素材
防火地域内にある看板は、不燃材料を使用するよう、法律で定められています。

建築基準法第66条(看板等の防火措置)