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コーポレートガバナンス
リンテックグループは、法令遵守を徹底し、経営の透明性と企業倫理の意識を高め、迅速な意思決定と効率的な業務執行をしていくことが、コーポレートガバナンスの基本だと考えています。その充実・強化を通じて、リンテックグループの企業価値および株主共同利益のさらなる向上を目指します。
コーポレートガバナンス体制
リンテックでは、機関設計*1として監査等委員会設置会社*2を選択しており、監査等委員である取締役を置くことで取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンスの一層の充実とさらなる経営の効率化を図っています。なお、取締役は12人であり、うち3人が監査等委員である取締役です。
当社の社外取締役は5人(男性:3人、女性:2人)で、うち4人(男性:2人、女性:2人)が独立社外取締役、うち2人(男性:1人、女性:1人)が監査等委員である取締役となっています。また、執行役員制度を採用し、経営の重要な意思決定を行う取締役と、業務を執行する執行役員とを分離しています。
このほか、取締役会の諮問機関として「指名・報酬委員会(委員は独立社外取締役全員および代表取締役全員ならびに社外有識者とし、過半数を独立社外取締役としたうえで、委員長を独立社外取締役の中から選任)」を設置しており、役員の報酬・人事の妥当性の確認およびコーポレートガバナンス全般に関する意見形成・提言などを行っています。
また、サステナビリティ推進体制として、代表取締役が委員長を務め、社外取締役全員が参画する「サステナビリティ委員会」を設置し、その下にESGやSDGs、リスク管理などに関する各委員会・分科会を配しています。それぞれが幅広い部署のスタッフで構成され、全社的な視点で活動することで社会と共に成長を目指していきます。
なお、取締役の年齢構成は70代が2人、60代が7人、50代が3人となっています。
- *1機関設計:株式会社の意思決定や運営などを行う「機関」(株主総会、取締役など)の構成を決めること。
- *2監査等委員会設置会社:監査等委員として選任された取締役3人以上(過半数は社外取締役)で構成する監査等委員会が取締役の業務執行を監査・監督する株式会社。
コーポレートガバナンス体制

2023年4月1日現在
コーポレートガバナンス・コード*への対応
リンテックでは、コーポレートガバナンス・コードの各原則を遵守しています。これまで同コードを参考に、取締役会実効性評価によるPDCAの実施、指名・報酬委員会設置などの取り組みを積み重ねてきました。
今後も引き続き、コーポレートガバナンス・コードを遵守・実施していくことはもとより、社会状況や当社の取り組み状況に照らし、不足と感じる事項は、社外取締役を含む経営層と議論を重ね、継続的な改善に取り組んでいきます。
- *コーポレートガバナンス・コード:コーポレートガバナンスの強化を図り、上場企業が守るべき行動規範の主要な原則を取りまとめたもの。
コーポレートガバナンス強化の取り組み
表は横にスライドして御覧いただけます。
年度 | 取り組み |
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2004年 |
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2006年 |
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2008年 |
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2011年 |
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2015年 |
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2018年 |
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2021年 |
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役員一覧
- ※株主・投資家情報ページ内に移動します。
報酬制度(役員の報酬)
1.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
---|---|---|---|---|---|
(百万円) | 基本報酬 | 賞与 | 譲渡制限付 株式報酬 |
||
取締役 (監査等委員を除く) (社外取締役を除く) |
289 | 206 | 54 | 28 | 6 |
取締役 (監査等委員) (社外取締役を除く) |
21 | 21 | - | - | 1 |
社外役員 | 44 | 44 | - | - | 5 |
(2023年3月31日現在)
2.役員の報酬等の額の決定に関する方針
-
取締役(社外取締役および監査等委員を除く)の報酬
構成は「基本報酬+賞与+譲渡制限付株式」とする。
このうち、賞与については、連結業績に対する評価を反映させることにより「短期インセンティブ報酬」として設定しており、譲渡制限付株式については、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を高めるための「長期インセンティブ報酬」として設定している。
これらの報酬は株主総会で決議された報酬額の範囲内で「取締役報酬内規」に基づき、取締役会で決定する。また、客観性、透明性を高めるために、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会が設けられており、助言および提言を行う。 -
社外取締役(監査等委員を除く)の報酬
株主総会で決議された報酬額の範囲内で「取締役報酬内規」に基づき、取締役会で決定する。
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取締役(監査等委員)の報酬
株主総会で決議された報酬額の範囲内で「取締役報酬内規」に基づき、監査等委員の協議により決定する。