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従業員とともに(人権・雇用) (3)
ワークライフバランス
安心して仕事に取り組み、その能力を充分に発揮するには、「ワークライフバランス」の実現が不可欠です。リンテックでは、多様な人材が生き生きと働ける職場環境づくりやキャリア促進に向けて、就業規則の改定や働きやすい職場づくりにむけた多面的な取り組みを検討・実施してきました。
ライフプラン研修
リンテックでは、30~40歳代を対象に「ライフプラン研修」を実施しました。この研修は、ライフイベントや老後の生活に必要な資産形成について学び、健全な財産形成および仕事に専念できる環境作りの構築を目的としています。
社会情勢の変化や個人の価値観が多様化する中において、ライフプランの重要性を周知するよう、今後も情報提供に努めていきます。
社員支援の制度
各制度の利用状況★
表は横にスライドして御覧いただけます。
制度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|
介護休業制度 (人) | 1 | 0 | 1 |
介護休暇制度 (人) | 3 | 2 | 3 |
保存休暇制度 (人)◆ | 89 | 92 | 71 |
出産休暇制度 (人) | 19 | 20 | 14 |
妻出産休暇制度(人)◆ | 57 | 51 | 56 |
育児休業制度 (人) | 39 | 41 | 34 |
(うち男性) | 2 | 3 | 3 |
育児休業の取得率(%) | 24.1 | 21.6 | 15.8 |
(うち男性) | 3.1 | 4.4 | 3.0 |
育児休業後の復帰率(%) | 100 | 100 | 99.3 |
子の看護休暇制度 (人)◆ | 9 | 13 | 7 |
時短・時差勤務制度 (人) | 45 | 57 | 62 |
社会貢献休暇制度 (人)◆ | 38 (延べ71.5日) |
22 (延べ40日) |
12 (延べ16日) |
有給休暇取得率 (%) | 65.2 | 66.5 | 61.7 |
平均有給休暇取得日数 | 12.2 | 12.4 | 11.8 |
- ※リンテック単体の数値。
★マークについてはこちら
◆は育児目的として使用可能な休暇制度
メンタルヘルス対策
リンテックグループでは、予防型EAP*システムを導入しています。年1回の「心の健康診断」により、各自がストレスの状況を把握し自己管理に役立てるとともに、組織ごとの分析結果は経営層にフィードバックされ改善が図られます。2020年度は国内グループ全体で3,729人を対象に実施し、受診率は91.2%でした。また、リンテックグループの社員とその家族のために、健康、メンタルヘルス、育児、介護、法律、家計などの悩みを専門家に相談できる、サポートホットラインを設置しています。
予防型EAPシステムの概要

- *予防型EAP:Employee Assistance Program(従業員支援プログラム)の略称。既に不調を訴えている従業員への「対処」に加え、健康な従業員に対する「予防」にも重点を置き、従業員が働きやすい職場をつくることで生産性を上げようとする従業員プログラム。
集団予防接種
リンテックでは、自社の自発的な健康プログラムとして、インフルエンザの予防接種を推奨しています。2020年度は、コロナ禍を受け、例年の健康保険組合による社員及び被扶養者のインフルエンザ予防接種費用の補助に加え、会社からも追加して費用補助を行いました。また、産業医と連携して会社で就業時間中に接種できる機会を提供するなど、従業員が安心して働けるよう会社を挙げて予防接種を受けやすい環境を整備いたしました。
乳がん検診対象者の拡大
リンテックでは、社員および社員の家族が、より健康で充実した生活を過ごせるためのサポートの一環として、健康保険組合による各種健康診断を実施しています。35歳以上の女性社員および被扶養者は、生活習慣病健診だけでなく乳がん検診および子宮がん検診も希望により受診することが可能です。
長時間労働対策
リンテックでは社員の健康管理に積極的に取り組んでいます。体や心に過度の負担をかける深夜残業・長時間労働を防ぐため、人員の適正配置や業務量の平準化、上司による残業時間管理を行っています。そのための仕組みとして、職場ごとのノー残業デー、フレックス勤務制度、裁量労働制に加え、2019年度より勤務間インターバル制度、在宅勤務制度を導入しました。労働時間の把握については全従業員を対象とし、管理職、裁量労働なども含みます。細かな労務管理ができるように、勤怠管理システムを導入し、日々の時間外勤務の申請をフォローしています。また、「心の健康診断」を年1回受診することで、各自がストレスの状況を把握し、メンタルヘルスの自己管理に役立てています。
禁煙対策
リンテックでは、社員および家族の健康促進や仕事の効率アップを図ることを目的に、健康増進法の趣旨に基づき2013年7月より「健康促進手当」を導入しました。支給対象となる社員の条件は、“全く喫煙をしない”または、“禁煙を始め60日以上経過”とし、自己申告の上月額3,000円を支給しています。
2020年3月末では69.8%の社員が健康促進手当の対象となり、この割合は導入時の57.6%より12.2%アップしています。社員が生き生きと健康的に働き続けていける環境づくりに向けて、引き続き啓発をしていきます。