各種認定取得製品について

ご存知ですか?不燃材料の使用が必要な場所

近年、建築基準法の運用厳格化が進んでいます。内装や看板などの屋外広告において、それぞれ不燃材料の使用が義務づけられている場所があります。

内装仕上げ材

建築基準法の内装制限にかかる建築物の内装において、その壁面および天井に仕上げに関し、不燃、準不燃、難燃の性能を有する材料を使用しなければなりません。

壁面、天井、扉、柱等の内装仕上げ材に不燃材料を使用したイメージ

建築基準法第35条の2(特殊建築物等の内装)、同法施工令第128条の3の2(制限を受ける窓その他の開口部を有しない居室)、同法施工令第128条の4(制限を受けない特殊建築物等)、および同法施工令第129条(特殊建築物等の内装)

屋外広告素材

防火地域内にある看板は、不燃材料を使用するよう、法律で定められています。

看板等の防火措置における、不燃材料使用の説明図

建築基準法第66条(看板等の防火措置)