統合報告書 2020
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リンテック 統合報告書 202055び「グローバル内部通報制度規程」により、当社グループの全ての役員・従業員が利用できるヘルプラインを設置し、報告者が当該通報・報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けることがない体制の維持に努める。なお、ヘルプラインを通じた内部通報があった場合は、監査等委員会へ報告する。 監査等委員の職務の遂行について生じる費用または債務の処理に係る方針に関する事項 当社の監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、担当部署において審議のうえ、当該費用が当該監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。また、監査等委員会が独自の外部専門家(弁護士・公認会計士等)を監査等委員会のための顧問とすることを求めた場合、当社は当該監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用を負担する。 その他監査等委員会監査が実効的に行われることを確保するための体制 監査等委員会に会社の情報が障害なく入るための体制を確保する目的で、監査等委員を除く取締役、使用人のみならず会計監査人、顧問弁護士、顧問税理士などからの情報も入る環境の整備に努め、代表取締役との定期的会合、経営会議、戦略会議などの重要会議への監査等委員の出席・意見陳述の場を制度として確保する。3 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその体制の整備状況 当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力や団体に対しては毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断しています。「リンテック行動規範」において、その旨を明記しており、役員および従業員へ徹底しています。 また、同勢力や団体からの不当な要求には断固たる行動を取っており、平素より警察、暴力追放運動推進センター、弁護士などの専門機関と緊密な連携関係を構築しています。事案の発生時にはこれらの機関および団体、弁護士などと密接に連携し、迅速かつ組織的に対処しています。4 リスク管理体制の整備の状況 当社は「リンテックグループ危機管理規程」を定め、リスクが発生した際に企業価値に与える影響および損害を最小限にとどめるための体制を整えています。また、情報の保存および管理については、「情報セキュリティー管理規程」「営業秘密管理規程」を制定し、管理しています。なお、全社リスク管理委員会が中心となって、全社的なリスク評価を行っています。5 責任限定契約の内容 当社は会社法第427条第1項に基づき、非業務執行取締役との間において、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができ、社外取締役である掛橋裕哉氏、奥島晶子氏、大岡哲氏および大澤加奈子氏の4人と締結しています。なお、当該契約に基づく賠償責任限度額は、10百万円と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額となります。6 取締役の定数 当社の取締役(監査等委員を除く)は12人以内とする旨、 および監査等委員である取締役は4人以内とする旨を定款で定めています。7 取締役の選任の要件 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めています。8 株主総会決議事項を取締役会で決議できることとした内容 当社は、経営環境の変化に迅速に対応して経営諸施策を機動的に遂行するため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会決議によって定めることとする旨を定款で定めています。9 株主総会の特別決議要件 当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とし、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めています。Financial InformationStrategyOverviewFoundation

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